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愛知県豊橋市の青木公認会計士・税理士事務所|会社設立・資金調達・経営相談の専門家

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法人化による資金の還流2

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法人化の場合、個人に資金を還流する、もう一つの手段が会社(株式)譲渡。これも、給与の累進課税の高い税率を避けるため(例外あり)。成功には、利益の蓄積、将来の利益計上見込が必要。ただ、譲渡価額が高額になると買い手が限られるため、退職金で一部受取り、譲渡価額を低くすることが必要。